(2018.3追記)JASRACが、音楽教室から著作権料徴収の方針!対象や費用などはどうなりそう?
| 更新: 2021/02/16 1888文字
今回は、朝っぱらからネットを騒がせた、あの著作権管理団体のニュースです。
絵はいらすとやさんからお借りしました。管理人はレッスンとかしてないけど、web製作のお取引先にに音楽教室がありますので、ちょっとひとごとではないわけです。概要や費用・対象などはどのようになりそうなのでしょうか?さっそく見ていきます。
目次
JASRACが、音楽教室から著作権料徴収のニュース概要は?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170202-00000014-asahi-musiyahooニュースにでていました。これによると、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」の解釈で、JASRACは『生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する場合、生徒も不特定の公衆にあたる』と判断しました。
7月に文化庁に使用料規定を提出し、来年1月から徴収を始めたいという方向で動いていますが、大手(楽器メーカーyamahaやkawai系列の教室)は反発。 twitterリアルタイムなど見るとネット上でも 『CD売れなくなったから徴収対象を取れそうなところに広げている』 『音楽に触れる機会が奪われる』などの反対意見が見られますが、 『アーティストが個別に教室に使用許可出すのも大変だよね』というような擁護の意見も。
音楽教室から著作権料徴収の費用や対象は?
費用は年間受講料収入の2・5%の方向
上記の記事によると、『年間受講料収入の2・5%とする案を検討』しているとのことです。しかし、JASRACはすでに、『カラオケ・歌唱などのカルチャースクール』から著作権料徴収しています。
http://www.jasrac.or.jp/info/play/school2.html (歌謡教室 カラオケ教室、ボーカルスクールなどの著作権料 )この場合は包括的利用許諾契約『5 名を超え 10 名まで、月額使用料 9,000 円 』となります。月謝5000円で10人持って20%近く持っていかれるのは大変です(笑) 1~2・5%など、低い割合になれば、スクール事業者にも負担が少なく、受講者が楽しむ機会などが奪われなくてすみそうです。
著作権料徴収の範囲はどうなりそう?
大手のyamaha/kawai系列のスクールのほか、他事業者でウェブサイトなどで広く生徒を募集している教室などが対象になるとのことです。複数店舗をもつ、楽器店チェーン系の音楽スクール(例:shimamura musicや山野楽器など)なども入ってくる可能性があります。 『個人運営の教室は当面除外する方針』とされていますが、ポイントは『当面』とついているところ。永久に除外される保障はありません。
(2018.3追記)楽器教室の演奏等の管理は、2018年4月1日から!対象範囲は?
追記です。音楽教室から著作権料を徴収する方向になってきました。2018年4月1日からスタートするとの報道です。
JASRAC、音楽教室から著作権料徴収 4月1日分から(itメディア) http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1803/08/news117.html
また、対象範囲についても、『楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室を対象』という方向になりました。当面は『管理水準が一定のレベルに達するまで、個人が運営する楽器教室については管理の対象としない』ということです。
しかし、著作権管理の対象にならなそうな場合があります
ジャスラックのサイトにいくつか質問がでています。『Q8. クラシック楽曲を使っても対象となりますか?』に対して『著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません。』とのことです。 http://www.jasrac.or.jp/info/gakki/faq.html
jpopとかやっている場合は、将来的には個人運営も管理対象になるかもしれませんので、押さえておいてください。
管理人より一言
『著作権料の支払いでスクールの月謝が高くなりすぎると、習いにいかないでyoutube見て練習する人増えるんじゃないかな(笑)』

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